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基準器検査規則 第七十八条 (同一質量による繰返し)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(同一質量による繰返し)

第七十八条

基準台手動はかりは、任意の同一の質量を繰り返し五回計量したときに、各回の器差の差の最大のものが、その荷重に応ずる基準器公差の二分の一以下でなければならない。

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