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基準器検査規則 第七十七条 (水平器)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(水平器)

第七十七条

基準台手動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。

2前項の水平器は、その基準はかりを縦又は横方向に傾けたときに、器差が基準器公差を超えないうちに水平でなくなったことを示すものでなければならない。

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