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基準器検査規則 第七十六条 (性能)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(性能)
第七十六条
基準台手動はかりは、ひょう量が二十トン以下であり、かつ、感量又は目量がひょう量の二万分の一以上でなければならない。
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