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基準器検査規則 第七十五条 (基準極微手動天びんのライダーさおの誤差)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(基準極微手動天びんのライダーさおの誤差)
第七十五条
基準極微手動天びんのライダーさおの目盛線の誤差は、感量の二分の一以下でなければならない。
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