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基準器検査規則 第七十四条 (感じの開き)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(感じの開き)

第七十四条

基準手動天びんは、質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさと、ひょう量に相当する質量を負荷した状態において感量に相当する質量を加えたときの変位の大きさとの差が、これらの変位の大きさのうち小さいものの二分の一以下でなければならない。

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