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基準器検査規則 第七十三条 (ライダー掛け)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(ライダー掛け)

第七十三条

基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり、かつ、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。

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