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基準器検査規則 第七十二条 (ライダーさお)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(ライダーさお)

第七十二条

基準手動天びんのライダーさおは、その目盛線又は切込みのうち中央部及び左右両端にあるものの位置がそれぞれ支点の刃及び両端の刃の位置と一致し、かつ、すべての目盛線又は切込みが等間隔に付されているものでなければならない。

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