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基準器検査規則 第七十一条 (指示機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(指示機構)

第七十一条

基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は、一ミリメートルを超えてはならない。

2基準手動天びんは、その度表の指針が目盛板の上を目盛板と常に同一の間隔を保って移動するものでなければならない。

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