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基準器検査規則 第七十条 (静止点の変化)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(静止点の変化)

第七十条

基準天びんは、質量を負荷していない状態及び任意の質量を負荷した状態において、休み装置により休み状態と作動状態とを交互に繰り返したときに、作動状態の静止点の位置の変化の最大が、感量がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準手動天びん(以下この章において「基準極微手動天びん」という。)及びひょう量における基準器公差がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準直示天びん(以下この章において「基準極微直示天びん」という。)にあっては、その質量において目量等に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの五分の一、基準極微手動天びん及び基準極微直示天びん以外の基準天びんにあっては、その質量において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの十分の一を超えてはならない。

2基準天びんは、使用する前及び使用した後において、質量を負荷していない状態における静止点の位置の変化が質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの三分の一を超えてはならない。

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