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基準器検査規則 第六十九条 (水平器及び水平調整用ねじ)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(水平器及び水平調整用ねじ)

第六十九条

基準天びんには、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調整用のねじが付されていなければならない。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、水平調整用ねじが付されていることを要しない。

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