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基準器検査規則 第六十八条 (風よけ)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(風よけ)

第六十八条

感量がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準手動天びん及びひょう量における基準器公差がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準直示天びんには、風よけが取り付けられていなければならない。ただし、感量がひょう量の十五万分の一以上又はひょう量における基準器公差がひょう量の十五万分の一以上のもののうち、そのひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、この限りでない。

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