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基準器検査規則 第六十七条 (基準天びん等)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準天びん等)

第六十七条

基準天びん等の休み装置は、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない。

2懸垂装置のある基準天びん等の懸垂装置は、作動しているとき又は休み状態から作動状態に移るときに、著しく動揺するものであってはならない。

3基準天びん等の分銅の加除装置は、確実に作用するものでなければならない。

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