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基準器検査規則 第六十六条 (耐久性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(耐久性)

第六十六条

基準はかり(基準手動天びん及び基準天びん等を除く。)の構造及び材料は、通常の使用状態において、十分な耐久性を有するものでなければならない。

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