(偏置誤差) 第六十五条 基準はかりは、規定された質量を載せ台の中心から離れた位置に負荷したときに、その誤差が基準器公差(基準天びんにあっては、感量の二分の一)以下となるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗