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基準器検査規則 第六十五条 (偏置誤差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(偏置誤差)

第六十五条

基準はかりは、規定された質量を載せ台の中心から離れた位置に負荷したときに、その誤差が基準器公差(基準天びんにあっては、感量の二分の一)以下となるものでなければならない。

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