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基準器検査規則 第六十四条 (感じ)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(感じ)

第六十四条

基準はかりは、質量を負荷していない状態にあっては、その基準はかりの最小基準器公差等(その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、任意の質量の荷重を加えた状態にあっては、その基準はかりの基準器公差等(その荷重に応ずる基準器公差(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、それぞれ感ずるものでなければならない。この場合において、はかりが「質量を感ずる」とは、次の各号に掲げる変位以上の変位を生ずることをいう。

  1. 度表により釣合いを視定するものにあっては、度表の目幅の二分の一の変位
  2. にらみにより釣合いを視定するものにあっては、にらみの位置において三ミリメートルの変位
  3. にらみのないにらみ窓又は限界停止機構内の釣合い視定用装置(以下この章において「にらみ窓等」という。)により釣合いを視定するものにあっては、にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位
  4. アナログ指示機構により釣合いを視定するものにあっては、任意の質量に応ずる基準器公差等に相当する変位の十分の八の変位

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