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基準器検査規則 第六十三条 (減衰機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(減衰機構)

第六十三条

基準はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。

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