条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第六十二条 (重心玉)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(重心玉)

第六十二条

基準はかり(基準天びん等を除く。)の重心玉(感量を調整するため、こうかんの重心を上下に動かす装置をいう。)は、容易に移動することができないように緊着されていなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第六十二条(重心玉)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(零点調整機構) 基準器検査規則 目次 第六十三条(減衰機構) →