(重心玉) 第六十二条 基準はかり(基準天びん等を除く。)の重心玉(感量を調整するため、こうかんの重心を上下に動かす装置をいう。)は、容易に移動することができないように緊着されていなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗