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基準器検査規則 第九十六条 (偏置誤差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(偏置誤差の検査)

第九十六条

基準はかりが第六十五条の規定に適合するかどうかの検査は、零点を設定した後に、次の各号に定めるところにより、質量を載せ台上の定められた位置に順次負荷し、それぞれの位置において行う。

  1. 一の載せ台のある基準はかりについては、次の図の一、台を有する基準はかりについては、次の図の二の位置にひょう量の約四分の一に相当する質量の特定標準器等又は基準器を順次載せて行う。
  2. 二の載せ台のある基準はかりについては、ひょう量の約四分の一に相当する質量の特定標準器等又は基準器を各載せ台の中心から載せ台の半径の三分の一の距離だけ離れたところに次の図の一又は図の二のように載せたときの静止点と、当該特定標準器等又は基準器を各載せ台の中心に載せたときの静止点との差について行う。

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