(耐久性の検査) 第九十七条 基準はかりが第六十六条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約一・五倍(基準天びんにあっては、ひょう量)の質量を負荷して行う。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗