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基準器検査規則 第九十七条 (耐久性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(耐久性の検査)

第九十七条

基準はかりが第六十六条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約一・五倍(基準天びんにあっては、ひょう量)の質量を負荷して行う。

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