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基準器検査規則 第九十八条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第九十八条

載せ台のある基準はかりの器差の検査は、載せ台のほぼ中央に特定標準器等又は基準器を載せて行う。

2基準はかり(二の載せ台のある基準はかりを除く。)の器差の検査は、ひょう量及び任意の二以上の質量について、質量を負荷していない状態から順次ひょう量に相当する質量まで負荷を静かに加えた後に、順次質量を静かに減じて質量を負荷していない状態に戻して行う。

3風袋引き機構(正味量を計量するために風袋の質量を計量値から減じる機構をいう。)を有するものの器差の検査は、前項の検査のほか、風袋引きを最大限に働かせた状態において行う。

4二の載せ台のある基準はかりの器差の検査は、ひょう量及びひょう量の二分の一(ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては、四分の一)に相当する質量において行う。

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