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基準器検査規則 第百一条 (器差の算出)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の算出)

第百一条

第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びん以外の基準はかりについては、次の式により算出する。

2前項の方法により器差を算出する場合において、質量を負荷していない状態における静止点の値は、測定を三回行って、その平均値により求めるものとする。

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