(器差の算出)
第百一条
第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びん以外の基準はかりについては、次の式により算出する。
2前項の方法により器差を算出する場合において、質量を負荷していない状態における静止点の値は、測定を三回行って、その平均値により求めるものとする。
第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びん以外の基準はかりについては、次の式により算出する。
2前項の方法により器差を算出する場合において、質量を負荷していない状態における静止点の値は、測定を三回行って、その平均値により求めるものとする。