条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第百二条
基準器検査規則 第百二条 (基準極微手動天びんの器差の算出)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(基準極微手動天びんの器差の算出)
第百二条
第九十八条第四項
の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。
e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百二条(基準極微手動天びんの器差の算出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第98条
← 第百一条(器差の算出)
基準器検査規則 目次
第百三条(零点調整機構の検査) →