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基準器検査規則 第百二条 (基準極微手動天びんの器差の算出)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準極微手動天びんの器差の算出)

第百二条

第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。

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