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基準器検査規則 第百三条 (零点調整機構の検査)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(零点調整機構の検査)
第百三条
基準台手動はかりが
第六十一条第三項
の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量又はひょう量の二分の一の質量を負荷して行う。
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