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基準器検査規則 第百四条 (水平器の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(水平器の検査)

第百四条

基準台手動はかりの水平器が第七十七条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、水平器の種類に応じ、次の各号に掲げる位置まで基準台手動はかりを傾けて器差の検査を行うことにより行う。

  1. 下げ振り式水平器であって、にらみ穴があるものについては、下げ振りが、水平器のにらみの位置において、下げ振りとにらみ穴との間げきの三分の一だけ移動するような位置
  2. 下げ振り式水平器であって、にらみ穴がないものについては、下げ振りの先端が一ミリメートルだけ移動するような位置

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