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基準器検査規則 第百五条 (同一質量による繰返しの検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(同一質量による繰返しの検査)

第百五条

基準台手動はかりが第七十八条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量に相当する質量を負荷して行う。

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