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基準器検査規則 第百五条 (同一質量による繰返しの検査)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(同一質量による繰返しの検査)
第百五条
基準台手動はかりが
第七十八条
の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量に相当する質量を負荷して行う。
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