条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百六条 (さおしぼりの検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(さおしぼりの検査)

第百六条

基準台手動はかりが第七十九条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を加え、目盛さおを静かに各方向に動かして行う。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百六条(さおしぼりの検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五条(同一質量による繰返しの検査) 基準器検査規則 目次 第百七条(休み装置による誤差の検査) →