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基準器検査規則 第百条 (ライダーさおの誤差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(ライダーさおの誤差の検査)

第百条

基準極微手動天びんが第七十五条の規定に適合するかどうかの検査は、ライダーさおの両端の目盛線について、次の式により誤差を算出して行う。

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