(基準分銅の器差の検査)
第百十条
基準分銅の器差の検査は、器差が検査をする基準分銅の基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して二重ひょう量法又は置換ひょう量法により行う。
2前項の検査において、特定標準器等又は基準器と検査を行う基準分銅との空気中の浮力の差が基準器公差の十分の一を超えるときは、浮力の補正をしなければならない。この場合において、基準分銅の密度は、八千キログラム毎立方メートル(その材料がアルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)とし、特定標準器等又は基準器の密度は、その材料が白金であるものにあっては二万千五百キログラム毎立方メートル、ニッケル、洋銀又は真ちゅうであるものにあっては八千四百キログラム毎立方メートル、ステンレス鋼であるものにあっては八千キログラム毎立方メートル、鋳鉄であるものにあっては七千キログラム毎立方メートル、アルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては二千七百キログラム毎立方メートルとし、空気の密度は、一・二キログラム毎立方メートルとする。
3第一項の検査において、五十キログラム以上の二級基準分銅及び三級基準分銅については、基準分銅に代えて実用基準分銅を使用して行うことができる。