(表記等)
第十条
基準器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。
2基準器の表記等には、誤記があってはならない。
3基準器の表記等は、その性能を妨げる部分に付されていてはならない。
4基準器の表記等は、その見やすい箇所に付されていなければならない。
5基準器には、その見やすい箇所に、その器物番号が表記されていなければならない。
6基準器(タクシーメーター装置検査用基準器を除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。