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基準器検査規則 第十一条 (計量単位)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(計量単位)

第十一条

基準器には、法定計量単位及び計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。

2基準器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。

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