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基準器検査規則 第十二条 (合番号)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(合番号)

第十二条

基準器の重要な部分を構成するものであって分離することができるものを有する基準器及び当該分離することができるものには、合番号が付されていなければならない。

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