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基準器検査規則 第十三条 (材質)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(材質)
第十三条
基準器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
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