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基準器検査規則 第十四条 (複数の表示機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(複数の表示機構)

第十四条

複数の表示機構がある基準器は、いずれの表示機構も基準器検査に不合格になったものであってはならない。

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