(構造に係る技術上の基準) 第九条 法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十四条までに定めるほか、第二章から第十五章までの各章の構造に係る技術上の基準の節に規定するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗