条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第八条 (出張基準器検査の旅費等)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(出張基準器検査の旅費等)

第八条

研究所又は日本電気計器検定所は、その指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第八条(出張基準器検査の旅費等)について教えてください」と聞く
← 第七条(基準器検査を行う計量器の提出) 基準器検査規則 目次 第九条(構造に係る技術上の基準) →