(出張基準器検査の旅費等) 第八条 研究所又は日本電気計器検定所は、その指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗