(基準器検査を行う計量器の提出)
第七条
基準器検査を受けようとする者は、前条第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない。ただし、同項において検査機関等が指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける場合にあっては、この限りでない。
2基準器検査の申請をした者は、基準器検査を受けるときは、その基準器検査を行う計量器を直ちに基準器検査を行うことができる状態にしておかなければならない。
3基準器検査を受けるために提出された計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。