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基準器検査規則 第二十八条の二 (条例等に係る適用除外)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(条例等に係る適用除外)

第二十八条の二

第六条第一項及び第二項、第七条第一項第二十三条並びに第二十七条第一項(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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