(条例等に係る適用除外) 第二十八条の二 第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第二十三条並びに第二十七条第一項(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗