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基準器検査規則 第二十七条 (不合格票)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(不合格票)

第二十七条

第百六十条第一項に規定する場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条第一項の規定により、様式第十三による不合格票によってするものとする。

2第百五条第三項の規定により基準器検査成績書に記載する消印は、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。

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