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基準器検査規則 第二十六条 (基準器検査の期間)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準器検査の期間)

第二十六条

第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、基準器検査については三十日とする。ただし、次の表の上欄に掲げるものの基準器検査にあっては、同表の下欄のとおりとする。

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