(基準器検査の期間) 第二十六条 法第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、基準器検査については三十日とする。ただし、次の表の上欄に掲げるものの基準器検査にあっては、同表の下欄のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗