条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第二十五条 (基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器)

第二十五条

第百五条第二項の経済産業省令で定める基準器は、次のとおりとする。

  1. 基準積算体積計
  2. 液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター、積算熱量計又は燃料油メーターの検定に用いるもの
  3. 基準体積管
  4. 照度基準器

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二十五条(基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(器差の記載) 基準器検査規則 目次 第二十六条(基準器検査の期間) →