(基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器) 第二十五条 法第百五条第二項の経済産業省令で定める基準器は、次のとおりとする。一基準積算体積計二液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター、積算熱量計又は燃料油メーターの検定に用いるもの三基準体積管四照度基準器 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗