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基準器検査規則 第二十四条 (器差の記載)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の記載)

第二十四条

基準器検査成績書に器差を記載する基準器の量を表す箇所は、別表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の規定の適用に関しては、別表に定める器差の記載の箇所のうち、二箇所以内の箇所については、基準器検査を受けようとする者の申請によることができる。

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