条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第二十三条 (基準器検査成績書)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準器検査成績書)

第二十三条

第百五条第一項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二十三条(基準器検査成績書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(基準器検査証印の除去) 基準器検査規則 目次 第二十四条(器差の記載) →