(基準器検査成績書) 第二十三条 法第百五条第一項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗