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基準器検査規則 第二十八条 (検査用具の貸付け)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(検査用具の貸付け)

第二十八条

第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 基準器検査証印(はり付け印を除く。)
  2. 第二十二条及び前条第二項に規定する消印

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