(検査用具の貸付け) 第二十八条 法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。一基準器検査証印(はり付け印を除く。)二第二十二条及び前条第二項に規定する消印 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗