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基準器検査規則 第二十九条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第二十九条

基準巻尺には、その全長(計ることができる最大の長さをいう。以下この章において同じ。)及び器物番号が零を表す目盛線付近の見やすい箇所に表記されていなければならない。この場合において、三センチメートルを超えない盛足目盛が表す長さは、全長に含まれないものとする。

2基準巻尺の主な目盛線には、それらの表す長さの値が表記されていなければならない。

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