(目盛標識)
第三十条
基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており、かつ、各目盛線の中心線が平行でなければならない。
2基準巻尺の目盛線は、その太さが〇・〇五ミリメートルから〇・三ミリメートルまでの範囲内で、かつ、最も細い目盛線の太さが最も太い目盛線の太さの〇・七倍以上でなければならない。
3基準巻尺は、その両端を目盛線としたものであってはならない。
4基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に達していなければならない。
5基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に垂直に付されていなければならない。ただし、角度〇・五度以内の誤差があることを妨げない。
6基準巻尺の目盛線は、二重線、枝線、折線又目切れとなっていてはならない。