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基準器検査規則 第三十条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第三十条

基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており、かつ、各目盛線の中心線が平行でなければならない。

2基準巻尺の目盛線は、その太さが〇・〇五ミリメートルから〇・三ミリメートルまでの範囲内で、かつ、最も細い目盛線の太さが最も太い目盛線の太さの〇・七倍以上でなければならない。

3基準巻尺は、その両端を目盛線としたものであってはならない。

4基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に達していなければならない。

5基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に垂直に付されていなければならない。ただし、角度〇・五度以内の誤差があることを妨げない。

6基準巻尺の目盛線は、二重線、枝線、折線又目切れとなっていてはならない。

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