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基準器検査規則 第四十一条 (目盛線の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛線の検査)

第四十一条

基準巻尺が第三十条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、測微顕微鏡を使用して行う。

2基準巻尺が第三十条第五項の規定に適合するかどうかの検査は、角度ゲージを使用して行う。

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