条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第四十条
基準器検査規則 第四十条 (検査の条件)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(検査の条件)
第四十条
基準巻尺の検査は、常温常湿の環境下において行う。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第四十条(検査の条件)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(長さ基準器の基準器公差)
基準器検査規則 目次
第四十一条(目盛線の検査) →