(長さ基準器の基準器公差) 第三十九条 長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。一基準巻尺の基準器公差は、表す長さに応じ、それぞれ次の表のとおりとする。二装置検査用基準器の基準器公差は、表記された主ローラーの円周の長さの千分の二とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗