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基準器検査規則 第三十九条 (長さ基準器の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(長さ基準器の基準器公差)

第三十九条

長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。

  1. 基準巻尺の基準器公差は、表す長さに応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  2. 装置検査用基準器の基準器公差は、表記された主ローラーの円周の長さの千分の二とする。

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