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基準器検査規則 第四十二条 (材質の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質の検査)

第四十二条

基準巻尺が第三十三条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、線膨張係数測定装置及び金属材料用硬さ試験機を使用して行う。

2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

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