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基準器検査規則 第四十三条 (真直度の検査)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(真直度の検査)
第四十三条
基準巻尺が
第三十四条
の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を定盤上に定置し、測微顕微鏡を使用して行う。
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